ハグもん(Hug-mon) を世に出す?!
今年ももうすぐ終わろうとしています。そんな中振り返ると今年の初めにフットケアのセミナーをするために多くの余暇時間をフットケアに注力していました。
しかし、今年はなにに時間かけたかといえば、ハグもんだったかもしれません。なのでこの軌跡だけでも残しておきたいと思って記事にすることにしました。
- 目次
- 登録商標(で拒絶を喰らう)
- 意匠 ←今回はここまで
- セミナー
- 研究会
- 学会
- 学会で出展
- 友人モニター
- 臨床施設(なんと海外)でのプレゼン
- 署名つきハグもんの誕生
- おまけ(シータのFBページでボコボコに)
登録商標で拒絶をくらう
上の記事で初めてハグもんを紹介したのが2018年1月26日ですが、時系列で考えるとこの前にやったこととしては、登録商標です!
登録商標自体を(一応このサイトの協会として登録しています。個人でというのは弁理士を介さなかったという意味でお考え下さい)したことは、今までにもあったので(協会の法人設立)、朝飯前かと思っていました。でもこんなことでも拒絶理由を喰らったりして正直へこみました。登録商標っていうのは、単に名前を付けるだけじゃないのです。どんな商品、またはコンセプトに名前をつけるかまで指定しないといけないのです。例えば、当初この360度カメラの雲台としての機能しか考えていなかったのですが、普通のカメラだったり、ひょっとするとスマホとかの雲台になりうる気がして以下のように書きました(そっくりの表現でなく少し変えています)。
「カメラ、パノラマカメラ、スマホ等の雲台….」
これがあいまいな表現だと言われてしまいました。もしこれを書くのであれば、
「カメラの雲台、パノラマカメラの雲台、スマホの雲台…」というように書かないといけなかったのです。どうでもいいけどこの”拒絶”という言葉なんとかなりませんかね?「彼氏、彼女にフラれる」より相当インパクトの強さを感じるのは私だけでしょうか?
ちなみにハグもんの商標番号は、”登録6114576” です。
意匠をとる
上の登録商標と同じ時期に申請をしたのが、ハグもんの意匠とりです。今見直して確認すると、実はハグもんのデザインを思いついたのは、2017年であることがわかりました(意匠の説明の内容に書かれています)。
意匠は、デザインと、その意匠の説明を文章でできれば採用となるはずです。見て頂くとわかるのですが、書いた紙をスキャンしての投稿だったので(つまり適当)、紙の折り目がついた図になっているのも必見です(苦笑)。
こちらも同じような記述で拒絶(トホホ)。なにしろあいまいな表現は嫌いなんだな、と思いました。結局こちらも意見書と手続き補正書の提出が必要となりました。最終的にはOKもらいましたが、許可を下すのに、少し判断に迷った商品が既出で存在するというコメント頂きました。
ちなみに 意匠登録1620854 です。 検索サイトは、
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
です。